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商品売買取引基本契約書

 売主・有限会社赤川農機(以下「甲」といいます。)と買主(以下「乙」といいます。)とは、甲が取り扱う農業機械に関する部品商品(以下「商品」といいます。)の乙への売買取引について、次のとおり基本な取引条件を定めます(以下「本契約」といいます。)。

第1条(商品の購入等)

  • 1 乙は、商品の購入を希望する場合、甲の指定に従い、商品コード・メーカー・型式等、商品の特定に必要な事項を甲に通知するものとします。
  • 2 前項の場合、甲は、当該商品を特定の上、販売の可否、代金額及び送料の事項を乙に通知するものとします。
  • 3 乙は、前項に基づく甲の通知を確認後、改めて当該商品の購入を希望する場合には、甲の指定する売買注文書に必要事項を記載の上、これを甲に交付するとともに、当該納品に先立ち、当該商品の代金及び送料(以下「代金等」といいます。)を別途定める方法にて甲に支払うものとします。
  • 4 甲と乙との間の売買契約は、甲が当該売買注文書を受領し、当該売買注文書に基づく注文を応諾した時に成立するものとします(以下「個別契約」といいます。)。なお、乙は、甲が売買注文書に基づく注文を応諾した後は、当該商品の購入をキャンセルすることができないものとし、この点について乙は異議なく同意するものとします。
  • 5 甲は、前項に基づく商品の代金等の支払が完了したことを確認後、甲に商品を納入するものとします。

第2 条(商品の検品、引渡し)

  • 1 甲は、乙に対し、個別契約に定める商品を、個別契約に定める納期までに、納入するものとします。なお、乙は、商品の仕入れ状況等により、甲への代金支払後、商品の納入までに相当期間(売買注文書に記載の納期を経過する場合を含みます。)を要する場合があること、その場合でも甲が損害賠償等の責任を負わないことについて異議なく同意するものとします。
  • 2 乙は、甲より商品の納入があった日から3営業日以内に、当該商品の検品を行い、その結果を甲に通知するものとします。乙が当該期間内に当該通知をしない場合、当該商品は検品に合格し、当該期間の経過時に、当該商品の引き渡しが完了したものとみなします。

第3条(所有権の移転時期)

 商品の所有権は、前条第2項に基づき引き渡しが完了した時に甲から乙に移転するものとします。

第4条(危険負担)

 商品に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、商品の納入までは甲が負担するものとし、商品の納入後は乙が負担するものとします。

第5条(甲の免責)

  • 1 甲は、乙に対し、乙が購入した商品が乙の目的に沿った性能等を有することを保証するものではありません。
  • 2 甲が購入を希望する商品のメーカーが当該商品の供給を停止した場合等、甲の責めに帰すべきでない事由に基づき、甲が乙に対し当該商品を供給できない場合、甲は一切その責任を負わないものとします。

第6条(免責事項)

 乙が購入した商品について、種類、品質その他契約に定める内容に適合しないことを発見したときは、甲は、契約不適合責任を一切負わないものとします。

第7条(契約解除)

  • 1 甲及び乙は、相手方が本契約に記載の各条項又は個別契約に基づく義務に違反し、相当期間の催告をおいて催告したにも拘らず、違反状態を是正しないときは、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  • 2 乙が、次の事項に該当した場合、甲は、何らの催告を要せず、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    • ①甲が乙に対して商品を提供したにもかかわらず、乙が正当な理由なくこれを受領せず、引渡しの提供から1 か月が経過したとき。
    • ②重大な過失又は背信行為があった場合
    • ③支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があった場合
    • ④電子交換所の取引停止処分を受けた場合
    • ⑤公租公課の滞納処分を受けた場合
    • ⑥その他本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  • 3 本契約及び個別契約が解除されたことにより、損害が発生した場合、甲又は乙は、当該損害(弁護士費用その他の合理的費用、特別損害及び逸失利益を含みます。)の賠償を求めることができるものとします。

第8条(権利義務の譲渡等の禁止)

 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約に記載の各条項又は個別契約に基づく乙の権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供することができないものとします。

第9条(合意管轄)

 甲及び乙は、本契約に記載の各条項又は個別契約に関連する甲乙間の一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第10条(誠実協議)

 本契約に定めのない事項又は本契約に記載の各条項の解釈について疑義が生じた場合、甲及び乙は誠実に協議の上、誠意をもってその解決にあたるものとします。

第11条(その他)

 甲と乙は、本契約は、甲と乙との間にてなされる第2条で定める個別契約に適用されることを確認します。なお、個別契約の内容が本契約と異なるときは、個別契約の内容が優先します。

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